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   著作権について
著作権は文化的な創造物(文芸、学術、美術、音楽など)を保護するものであり、著作権法という法律によって保護されています。
著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

   なぜ著作権の登録が必要か
著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。
また、著作権の譲渡などを行う際には登録していなければ第三者に対抗することができません。(誰かが著作権の譲渡に関して文句を言ってきても法的に保護されない)

   民間業者による「著作権(知的所有権)登録」にご注意を
当事務所の提供する著作権登録サービスは著作権の管轄官庁である文化庁への著作権登録を代行するものです。
最近、トラブルが多く問題になっている民間業者による「著作権(知的所有権)登録」と当事務所のサービスは全く異なります。

 


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